ハスラー ビギナーの blog

去年からHustler G turbo&ADV150が愛車になりました。

これってホントなの?

市役所から、父の国民健康保険料の

「納付済額通知書」が来たので~

民間生命保険料の払込み実績も合わせて入力して

 

さらに医療費控除関係の情報も入力して

すべてのデータ入力を済ませる事が出来ました。

 

昨日は一日中、雪が降ったり止んだりで

ノーマルタイヤHustlerで出かけられなかったんで

父の野暮用がすっかり片付いて良かったです。

 

すでに入力を済ませている

雑収入(=年金)と不動産売買の金額を

念入りにチェックして、間違いがなかったので~

 

納税額を計算してみたら、ビックリ!

なんと、去年自宅を売った父の場合

WEB版 e-Taxは「確定申告と納税は不要」と言ってます。

 

 

これって、ホントなのか?

e-Taxの言う通り確定申告しないでおいて

特措法35条1項の特別控除が適用されず

不動産売買による収入に課税されたりしないですよね?

 

一応、この結果を後日、送信すると共に

紙ベースで最寄りの税務署に持参して

対面で確認を取りたいと思います。

 

私、かなり疑り深いので・・・