ハスラー ビギナーの blog

去年からHustler G turbo&ADV150が愛車になりました。

確定申告①

去年、父の住んでいた家を売ったので

父に代わって確定申告をしています。

 

父は歳の割に元気だったので

母が亡くなった後も独居で頑張っていました。

しかし、一昨年の暮れに急激に体調を崩して入院。

 

その際、市の介護認定を受けたら

要介護2と判定されたので

退院と同時に介護施設に入所させました。

 

病院の社会福祉コーディネーターの紹介で

素晴らしい介護施設に入所できたので一安心。

ケアマネが経験豊富な上にフットワークが良く

かかりつけ医師との連携も抜群で安心して任せてます。

一方、主不在となった実家をどうしたものかと案じていました。

 

リフォームをしてるとは言え~

築50年余りのボロ家。

そこそこの価格で売れればイイやって感じで~

ダメもとで、妻と二人で不動産業者を3社回ったら

3社とも私が想定してた価格より高く売れると。

 

見知らぬ他人に売って、後で揉めるのは面倒なので

3社のうち一番高く査定してくれた業者に

現状のままで買い取ってもらいました。

 

家を売って入ったお金は

父の介護費用を賄う大切なお金。

岸田さんの間抜けな政策のために

無駄な税金を納めるのは御免です。

 

なので、特別措置法(=以下、特措法)35条1項の

3000万円特別控除を受けるべく

確定申告しなければならないという訳です。

 

国税庁のWEB版の確定申告サイトを使って

私のPCで作業をしようと思ったら

父のマイナンバーカードをカードリーダーが読み取りません・・・

 

国税庁のコールセンターに電話して

さんざんやり取りをしましたが解決せず。

 

マイナポータルのコールセンターに問い合わせたところ

私の使っているカードリーダー(=SONY RC-S330)は

古すぎて、Windows11に対応していないのが原因でした。

 

先日、Windows11搭載の新しいPC(と言っても中古ですが)に

換えたのが仇になりました・・・

で、新しく買ったカードリーダーがこれ。

サンワのADR-MINICU2

これで試したところ~

何事もなくマイナンバーカードを読み取りました。

 

用意した、不動産売買契約書や土地&家屋の登記書類から

一つ一つ入力して、「入力完了、次へ」をクリックしたら

 

「計算結果が黒字でなければ、選択した特措法は適用されません」

「計算をやり直すか、特措法の適用を解除してください」とのアラート。

 

特措法の適用を解除しろだと?

それじゃこっちが困るんだよ。

 

ふざけんじゃねえ!

 

続きは後日、明日はHustlerの納車!

そんじゃまた~